【保険金に贈与税はかかる?】親が亡くなったときに受け取るお金と税金のはなし
2025年07月23日目次
【保険金に贈与税はかかる?】親が亡くなったときに受け取るお金と税金のはなし
はじめに|保険金を受け取ったら、税金がかかるの?
親が亡くなったあとに受け取る生命保険金──
大切な人を失った悲しみの中で、事務的な手続きに追われる中、
「このお金に税金がかかるの?」と不安になる方も多いはずです。
結論から言うと、「贈与税」ではなく「相続税」の対象になるのが一般的です。
ただし、受け取り方によっては「贈与税」が課されることも。
今回は、生命保険金と税金の関係について、分かりやすく解説します。
親の死亡による保険金は「相続税」の対象になる
生命保険金は、亡くなった方の財産のように扱われます。
このため、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。
● 具体例:
-
契約者:親
-
被保険者:親
-
受取人:子(相続人)
このようなケースでは、相続税の計算に含まれます。
非課税枠があるから安心!「500万円×法定相続人」で計算
相続税がかかると聞くと驚くかもしれませんが、
保険金には一定の非課税枠が設けられています。
● 非課税限度額の計算式:
500万円 × 法定相続人の数
たとえば、相続人が3人いれば、1,500万円までは非課税になります。
この非課税枠を超えた分についてだけ、相続税がかかるのです。
こんなケースは要注意!贈与税がかかることも…
一見関係ないように思える贈与税ですが、
次のようなケースでは贈与税の対象になることがあります。
● ケース例:
-
契約者:子
-
被保険者:親
-
受取人:親の配偶者
このように、保険料を払っていた人と受取人が異なる場合、
受け取った保険金が「贈与」とみなされる可能性があります。
その場合、受取人が贈与税を支払う必要があるのです。
まとめ|相続税?贈与税?正しく知ってトラブルを防ごう
契約形態 | 税金の種類 | 備考 |
---|---|---|
契約者=親、被保険者=親、受取人=相続人 | 相続税 | 非課税枠あり(500万円×法定相続人) |
契約者≠被保険者 or 受取人が第三者 | 贈与税 | ケースにより贈与とみなされる |
生命保険は、家族を守るための大切な備え。
しかし、税金の知識が不足していると、あとから思わぬ出費やトラブルにつながることもあります。
不安がある場合は、税理士や保険会社に相談し、安心して手続きを進められるようにしましょう。
遺品整理士 倉島 新吾
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