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カメシタのまごころ日記

【保険金に贈与税はかかる?】親が亡くなったときに受け取るお金と税金のはなし

2025年07月23日

【保険金に贈与税はかかる?】親が亡くなったときに受け取るお金と税金のはなし

はじめに|保険金を受け取ったら、税金がかかるの?

親が亡くなったあとに受け取る生命保険金──
大切な人を失った悲しみの中で、事務的な手続きに追われる中、

「このお金に税金がかかるの?」と不安になる方も多いはずです。

結論から言うと、「贈与税」ではなく「相続税」の対象になるのが一般的です。

ただし、受け取り方によっては「贈与税」が課されることも。

今回は、生命保険金と税金の関係について、分かりやすく解説します。
親の死亡による保険金は「相続税」の対象になる

生命保険金は、亡くなった方の財産のように扱われます。
このため、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となります。

● 具体例:

  • 契約者:親

  • 被保険者:親

  • 受取人:子(相続人)

このようなケースでは、相続税の計算に含まれます。


非課税枠があるから安心!「500万円×法定相続人」で計算

相続税がかかると聞くと驚くかもしれませんが、

保険金には一定の非課税枠が設けられています。

● 非課税限度額の計算式:

500万円 × 法定相続人の数

たとえば、相続人が3人いれば、1,500万円までは非課税になります。

この非課税枠を超えた分についてだけ、相続税がかかるのです。


こんなケースは要注意!贈与税がかかることも…

一見関係ないように思える贈与税ですが、

次のようなケースでは贈与税の対象になることがあります

● ケース例:

  • 契約者:子

  • 被保険者:親

  • 受取人:親の配偶者

このように、保険料を払っていた人と受取人が異なる場合、

受け取った保険金が「贈与」とみなされる可能性があります。

その場合、受取人が贈与税を支払う必要があるのです。


まとめ|相続税?贈与税?正しく知ってトラブルを防ごう

契約形態 税金の種類 備考
契約者=親、被保険者=親、受取人=相続人 相続税 非課税枠あり(500万円×法定相続人)
契約者≠被保険者 or 受取人が第三者 贈与税 ケースにより贈与とみなされる

生命保険は、家族を守るための大切な備え。
しかし、税金の知識が不足していると、あとから思わぬ出費やトラブルにつながることもあります。

不安がある場合は、税理士や保険会社に相談し、安心して手続きを進められるようにしましょう。

遺品整理士 倉島 新吾

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